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遺産分割はどのように進めるべきですか

不動産や貯金を持っている方が亡くなった場合、相続人が複数いる場合には、誰が何を相続によって得るかを決めなくては いけません。

 

これは、遺産分割協議と呼ばれます。預金を法定相続分*に従って分ける場合は比較的簡単ですが、不動産がいくつかある場合は、誰が何を取得するか、名義はどうするかなど話し合う必要があるケースがあります。 (*法定相続分:相続人が、配偶者と子ならば 1/2 対 1/2 で、配偶者と親ならば 2/3 対 1/3 で、配偶者と兄弟姉妹ならば 3/4 対 1/4 となります。)

 


相続人間で話しがまとまればいいのですが、亡くなった親を誰が一番面倒みたかなどの争いが生じた場合には、家庭裁判所において調停により解決していく必要があります。 また、遺言がある場合に、一定の限度を超えて相続人や第三者に財産が分与されると取り戻せる権利もあります(遺留分減殺請求権)。

 

家庭裁判所への遺産分割調停も、離婚などの調停と同様に調停申立書を裁判所に提出することによって始まります。不動産の価値をいくらと見るか、相続財産に対する寄与の度合いをどうみるか、など争いがある場合は弁護士に相談してください。