
高齢者が自分の財産の管理ができない状態になると、親族らが裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらうことができます。
また、高齢者の判断能力があるうちに、予め後見人を公正証書で指定しておく任意後見人という制度もあります。
成年後見人は、通常、親族の方や弁護士などの専門職の人がなります。高齢者の人に代わって、預金や不動産を管理したり、払い戻し、売却などの財産に関わる行為全般を行います。
高齢者の方からすると、自分の財産の管理を他人に任せることになるので不安でしょうが、後見人の業務は裁判所の監督の下に行われるため公正に行われることがメリットです。
デメリットとしては、親族関係に他人(後見人)や裁判所が介入することに拒否感を感じる方もいます。そのような場合は、親族がいる方は親族の方が後見人に選任されるように裁判所に申し立てるといいでしょう。(ただ、親族間の対立が激しいときには、第三者が後見人になることもあります。)