家庭裁判所に、子との面会交流を求める調停を申立てます。これは親権者になった相手に対して申し立てる調停です。
調停を起こすために必要なもの

【1】 子の戸籍謄本 1 通 (市役所の戸籍課で入手可能です)
【2】 収入印紙 1200 円分の手数料
【3】 若干の郵便切手
申立書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
子との面会交流は、親権者でない親と子どもの親子関係を築くものです。家庭裁判所は子どもの利益を優先して、子との面会交流を認める方向で調停の話合いを進めてくれます。いくら両親が離婚しようとも、子にとっては父であり、母であり、その親子関係は 一生続くからです。家庭裁判所で通常決められる面会交流の頻度は月に1 回程度ですが、 この頃は携帯電話やメールのやりとりを認める調停の合意も現れています。