
これまで私のところに来られた方からのご相談内容の中でも、 浮気や離婚に関するものは特に多いです。
どうしてもこの人とはやって行けない、と決めたら離婚に向けてのステップが始まります。それも人生の一つの選択肢です。
離婚するためにするべきこと
【1】離婚届を準備する(離婚届けは市役所の戸籍係で手に入ります。)
【2】夫婦で話し合い、相手と離婚の合意をする。子どもがいる場合は、最低限、子の親権 者を離婚届に書かなければなりません。できれば、財産分与や慰謝料、養育費の額、子との面会交流も決めておいた方がいいです。
【3】離婚届に記入し、市役所の戶籍係に提出してください。届出をすることによって離婚の法的効果が発生します。
【4】離婚届に署名をした後に、やっぱり気が変わったという時には相手が勝手に離婚届けを提出しないように、市役所に離婚届不受理の申出書を提出してください。離婚届の署名が偽造されても受理されてしまうこともありますので、不安な方は不受理の申出書を出しておくといいでしょう。
夫婦間の話し合いがうまくいかない場合・話し合いをしたくない場合
「離婚調停」を、家庭裁判所に対して申し立てます。離婚を求める場合は、いきなり裁判(訴訟)を求めることはできません。まずは調停を申し立てて、家庭裁判所の委員を交えて話合いにより離婚の合意を目指した手続をすることが法で定められています。

離婚調停をする方法

離婚調停の申立書は、裁判所のホームページからダウンロードできます。申立書の他に準備 するものは以下の3点です。
【1】夫婦の戸籍謄本 1 通 (市役所の戸籍課で入手可能です)
【2】収入印紙 1200 円分の手数料
【3】若干の郵便切手
提出した資料によっては、相手がそれを見ると激高して話合いができない場合、その資料は、裁判所だけに知らせて相手に秘密に提出することもできます。
離婚の調停では、離婚の合意を求めるほかに、離婚に伴う諸事項(子の親権者の指定、財産分与、慰謝料、子の面会交流)を定めるのが一般的です。離婚した後にこれらの事柄を決めることは、一般的に困難になります。
また、離婚の合意まで長い期間がかかりそうな時には、婚姻費用分担の調停も離婚調停の際に申し立てるといいでしょう。
離婚調停の手続は、自分でもできますが、弁護士が調停の代理人になることもできます。困ったときは、お気軽に私までご相談ください。